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M&A用語集

  • 表明保証(Representations & Warranties)

    表明保証は、英語で「Representations & Warranties」と表され、「レプワラ」と略して言われる。

    M&Aの最終契約書(DA)で登場する、重要な条項の1つであり、主に売り手が開示した情報に対して、真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証するという内容のこと。

    何故、DAでこんなことをするかというと、仮にDA締結後に表明保証違反が発覚した場合、①買い手側がM&Aを取りやめたり、②補償請求ができたりする根拠になるという効果がある。

    ①については、流石にクロージング後に取りやめは不可なので、あくまでもDA締結~クロージングまでの間だけ有効。

    ②については、クロージング後、売り手と合意した一定期間、補償請求ができる、という内容になる。

    DDでは、情報の非対称性(売り手の方が当然知っている状態)が存在するため、表明保証を入れる背景として、買い手と売り手でM&Aに関するリスクを分担させる効果があるためとされる。

    また、売り手側に情報開示の促進情報の非対称性の解消効果も言われる。つまり、売り手としては、情報を確り開示すれば、その中で開示したリスクがクロージング後に顕在化しても、そのリスクを既知の状態で買収したことになり、買い手としては補償請求できない。従って、売り手に「ネガティブ情報」の開示を促す効果もある。

    DDにおいて、途中で買い手がドロップし、情報を流用されるリスクを懸念して、売り手が開示したがらないことがあるが、信用力のある買い手であれば、NDAを締結していること、また開示しなかったことで、クロージング後に買い手から補償請求を受けるリスクを考えると、売り手としては、開示する方が良いという整理になる。

    また、表明保証にて、情報によっては、売主の「知る限り」「知り得る限り」という限定文言を入れかどうかも交渉対象になる。この文言がなければ、本当に売主が知らなかったリスクも、すべて補償しなければならないため、重要となります。
     
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